ここでは「JOY MUSIC RECORDS」サイト内の配信楽曲、視聴用サンプル、映像作品、及びCD媒体の著作権について説明します。
著作物には著作権というものがあります。 著作権とは著作物の創作者である著作者に保障される権利の総称です。
法律上の権利としては作詞家・作曲家に「著作権」、レコード会社や演奏家に「著作隣接権」というものが認められています。
通常、利用者は演奏したり複製したり公衆に放送する場合などは著作者に許可を得ねばなりません。 著作者はそれに対して「許可しない」「利用の対価としての使用料をもらう」「無償で許可する」などを自由に決定することができます。
ただし、有名な著作者になれば、自身の音楽の利用の全ての申し出に対して、自身が対応することは時間と労力の点において困難となります。 そこで、一般的には「音楽著作権管理事業者」に著作権を信託し、楽曲の利用にあたっては著作権管理事業者が 著作者に代わって利用者に許諾を出し使用料の支払いを受け、受け取った使用料を権利者に届けるなど、著作者本人に代わって著作権の管理を行っています。
しかし、当レーベルでは今のところ、そこまでの需要があるとは思えませんので、自身で著作権を管理する、というきわめて原始的な対応を取っていくこととします。 原則的には、営利を目的とせず、気軽に音楽を楽しんでほしいという理由から対価の支払いを求めません。
作詞・作曲者が持つ「著作権」、演奏者であるエーテルスケッチやA to Zが持つ「著作隣接権」、販売元であるJOY MUSIC RECORDSが持つ「著作隣接権」の3つすべてをJOY MUSIC RECORDSが委託管理し、窓口を一元化します。
楽曲利用に関するすべての窓口はJOY MUSIC RECORDSとなります。
お問合せ先:
以下著作権の中の個別の権利についてのルールです。
演奏権歌ったり演奏したりするときに関する権利です。 |
事前にJOY MUSIC RECORDSに許可を取ってください。
ただし対価の支払いは必要ありません。 |
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複製権録音したり楽譜を作ったりするときに関する権利です。 |
友人に複製品をプレゼントするくらいの常識的な範囲でしたら特に許可を得る必要はありません。
ただし商用での複製は原則禁止します。 |
公衆送信権テレビやラジオ、インターネットで音楽を流すときに関する権利です。 |
特に許可を得る必要はありません。また対価の支払いは必要ありません。
事前にご一報いただければなお幸いです。 |
翻案権著作物を編曲するときなどに関する権利です。 |
楽曲のアレンジをしたりリミックスをするなどの改変に関しては事前に許可を得てください。
原曲の作詞・作曲者の表示を義務付けます。ただし対価の支払いは必要ありません。 |
利用者の予告なしに著作権に関する取り決めを変更する場合がございます。ご了承ください。ご不明な点がございましたら以下までメールでお問い合わせください。
楽曲利用・著作権関係についてのお問合せ先: